
株式会社を設立するためには登記をする必要があります。また、会社の目的や本店、役員を変更した際にも変更登記が必要になります。登記は登記の専門家である司法書士にお任せください。
会社設立
以前、株式会社を作るには資本金1,000万円が必要でしたが、新会社法(平成18年5月1日施行)では最低資本金制度が撤廃されましたので、資本金1円でも設立できます。取締役会や監査役を置かない機関設計も可能となりましたので、取締役1人の株式会社を作ることができます。
株式会社の発起設立の流れ

公開会社と非公開会社
非公開会社とは定款に「当会社の株式を譲渡するには取締役の承諾を得なければならない」というようにすべての株式に譲渡制限があり、登記がされている会社のことです。それ以外の会社と公開会社といいます。非公開会社では取締役の任期を最長10年とすることができるなど、身内で経営しているような会社にとってメリットがあります。
有限会社
新会社法では新たに有限会社を設立することはできません。既存の有限会社は新会社法の下では特例有限会社として存続することになります。また商号変更することで新たに出資をすることなく有限会社から株式会社に変更することも可能です。
役員変更
取締役を新たに選任したり、取締役が任期満了・辞任・解任・死亡等により退任した場合は2週間以内に変更の登記をしなければなりません。役員変更の登記を忘れていると100万円以下の過料に処せられることがありますのでご注意ください。