不動産登記とは

登記簿には不動産の所有者が誰であるか、債権額がいくらの担保が設定されているか等の情報が記録され、その情報は公開されています。登記申請することにより登記簿に記録されます。権利の登記を申請するかどうかは、当事者の任意とされていますが、登記をしなければ第三者に対抗することができません。登記することにより権利を守ることができます。

売買や贈与による所有権移転登記報酬

売買や贈与により不動産の権利関係に変動があった場合は、たとえ親族間であっても、後日の紛争予防のために登記することをお勧めします。書面によらない贈与は撤回することができますし、相続が開始した場合には相続人が手続に関与する必要があるので、相続人の人数が多いほど手続が複雑になります。

所有権移転登記に必要な書類
売主
(1)登記済権利証又は登記識別情報通知
(2)印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内)
(3)実印
(4)固定資産税評価証明書又は固定資産税課税明細書
買主
(1)住民票
(2)認印

抵当権抹消登記報酬

住宅ローンを完済すると、銀行から抵当権抹消登記に必要な書類を受け取ることになります。住宅ローンを完済しても登記を申請しなければ、登記簿には抵当権設定の登記が残ったままです。住宅ローンは完済したけど登記を申請していない場合はご相談ください。

抵当権抹消登記に必要な書類
(1)登記済証(抵当権設定契約書に登記済の印が押されたもの)又は登記識別情報通知
(2)抵当権解除証書又は抵当権放棄証書
(3)委任状(金融機関の代表者のもの)
(4)履歴事項全部証明書又は代表者事項証明書(金融機関のもの)
(5)認印

不動産取引の立会業務報酬

一般的に売買による不動産取引の当日は、銀行等において不動産の売主、買主、不動産業者、銀行員が一堂に会して、融資の実行と売買代金の支払、鍵の受渡しが行われます。司法書士は取引の安全と取引当事者の権利保全及び登記の真正を確保するためにその場に立会います。司法書士が立ち会うことで、銀行は安心して融資を実行することができ、買主も売買代金を支払うことができます。

登記識別情報通知とは

登記識別情報通知は不動産登記のオンラインによる申請制度を導入したことに伴い、従来の登記済証(権利証)に代わるものとして導入されました。登記識別情報は12桁の英数字で構成された符号です。カードの暗証番号のようなものですので、他人に知られないように管理する必要があります。登記識別情報は、後日、不動産を売却するなどして登記申請する際に必要になります。現在の登記済証(権利証)は、これまではどおり登記の申請に使用することができます。

資格者代理人による本人確認情報

登記識別情報(または登記済証)が紛失等の理由で提供できない場合には、代理人である司法書士が作成した本人確認情報を用いることで、登記申請を行うことができます。本人確認情報を作成するには事前に面談する必要がありますので、ご相談ください。