ⅰこういうときには法定後見

  • 独居で生活しているが、日常生活が維持できていない。
  • 入院したことをきっかけに、自宅での生活が難しくなり施設入所を検討している。
  • 寝たきりの父の面倒をみて財産管理しているが、他の兄弟から疑われている。
  • 施設にいる母の年金を持ち出してしまう兄に困っている。

成年後見申立ての流れ報酬

成年後見開始の申立ては家庭裁判所に対して行います。申立て当日は申立人、候補者、本人が家庭裁判所に行く必要があり、事前に申立て書類を準備しておかなければなりません。申立てをお考えの場合は、当事務所にご相談ください。

後見開始申立書類作成【具体例】(初回相談から申立・即日聴取まで)

種別 内容 報酬 実費
本人及び親族面談 本人の居所までお伺いし、本人や関わっている親族、福祉・介護・医療関係者等から現状をお聞きしました。成年後見制度、申立手続き、後見人の業務、報酬等を説明し、今後どのような形で本人を支援していくか話し合い、後見開始申立を行うことになりました。 100,000  
診断書 親族の方に、本人かかりつけの主治医から後見開始申立用の診断書を取得してもらいました。診断書には後見相当との記載がありました。※診断書料金は医療機関により異なります。 5,250
必要書類収集 (1)戸籍謄本(本人) 1通
(2)住民票(本人) 1通
(3)住民票(候補者) 1通
(4)登記されていないことの証明書 1通
(5)介護保険被保険者証
(6)不動産全部事項証明書 5通
(7)固定資産税評価証明書 1通
(8)預金通帳
(9)年金額決定通知書
(10)納税通知書 等
4,750
申立人面談
及び申立て予約
申立人と面談し、聞き取りした内容及び収集した書類を基に作成した申立書の内容を読み合わせにより確認しました。その場で家庭裁判所に電話を掛けて申立の予約を行いました。  
申立当日 申立人及び本人と家庭裁判所へ行きました。申立書類に基づき、調査官から申立人及び本人に対して質問がありました。待ち時間も含め2時間程度かかりました。
実費は申立に必要な印紙及び郵便切手代です。
6,550
  小計 100,000 16,550
消費税(5%)込報酬合計 105,000 16,550
報酬と実費の合計 121,550

後見人はどのようなことをしてくれますか?

(1)介護・福祉・医療関係者との関わり
  • 被後見人との面談、状況確認
  • 各種契約及び介護計画、日報の確認・承認
  • 小口現金を管理して頂いているときは、金銭出納帳と現金の確認
  • 被後見人が自宅で倒れ、入院したときは、入院手続き
  • 被後見人が自宅での生活が難しくなったときは、施設入所申し込み、転所手続き
(2)(1)以外の事務
  • 市役所、金融機関、年金事務所等への後見人就任の届出
  • 財産目録、収支目録作成し家庭裁判所へ提出
  • 年金受領、水道光熱費の支払い
  • 介護サービス利用料、医療費等の支払い
  • 被後見人の生活費管理
  • 市役所等に対する事務(高齢介護課、社会福祉課、国保医療課、税務課など)
  • 火災保険の契約更新
  • 不動産の売却、建物賃貸契約解除(家庭裁判所の許可が必要な場合あります)
  • 家庭裁判所への定期報告

後見人ができないことは?

  • 現実の介護行為、日常生活の世話
  • 保証人、身元引受人になること
  • 医療行為について同意すること

本人が亡くなった場合の葬儀は誰がするのですか?

後見人の業務は、被後見人が亡くなった時点で終了しますので、親族の方がおられる場合は親族の方に喪主になっていただき葬儀等をしていただきます。葬儀費用は原則喪主負担ですが、相続人全員の同意があるなど、事情によっては亡くなられた方の財産から支出する場合があります。親族が誰もいない場合は後見人が葬儀をすることもあります。

ⅱこんなときは任意後見

  • ひとり暮らしの老後を安心して過ごしたい
  • しっかり判断できるうちに、自分で支援してくれる人を決めておきたい。

任意後見契約報酬

任意後見契約とは判断能力が不十分になったときに支援を開始させるために、支援してくれる人と、支援内容を決め、あらかじめ公正証書でする契約のことです。つまり、契約したからといって、すぐに支援が開始される訳ではありません。自分の将来を任せる人を決めることは、とても大切なことであり、慎重に検討する必要があります。

任意後見監督人選任の申立

任意後見契約を公正証書で締結している方の判断能力が不十分になったときに、家庭裁判所に対して、任意後見監督人選任の申し立てを行います。任意後見監督人が選任されて、はじめて任意後見人による支援が開始されます。

任意代理契約

任意代理契約は判断能力のある今から支援を受けるための契約です。例えば、歳をとるにつれ身体が不自由になってきたため、銀行からお金を引き出したり、振り込みをしたりするのが大変である場合や賃貸アパートの家賃を受け取ったりすることが困難になった場合など、本人に代わって第三者が事務処理をするための契約です。

見守り契約

具体的な支援はしませんが、月に1度面談等により、ご本人から話をお聞きするなどして、状況を確認しながら、任意後見監督人選任申立の時期を判断します。

死後事務委任契約

任意後見契約は、本人が亡くなった時点で終了します。相続人がいない、もしくは相続人がいても疎遠であり、死後の事務を現実に行う者がいない場合は、任意後見契約と同時に死後事務委任契約を締結することで、以下のようなことを委任しておくことができます。

  • 葬儀、埋葬、納骨、永代供養に関する事務
  • 家財道具、生活用品の処分に関する事務