離婚手続報酬

当事者間で離婚の協議がまとまらないときは、原則としてまず家庭裁判所に調停を申し立てます。
調停手続では、離婚そのものだけでなく、離婚後の親権者や、養育費・財産分与などの財産に関する問題もあわせて話し合います。
離婚の意思が固まっていない場合でも、調停を申し立てることは可能です。この場合、調停の場において円満な夫婦関係を回復するための話合いを試みることもできます。
調停が不成立の場合、なお離婚を求めるためには、改めて家庭裁判所に離婚訴訟を提起することになります。

遺産分割手続報酬

遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。
遺産分割調停は、相続人の全員が参加しなければいけません。相続人の中に未成年者がいる場合、親権者が法定代理人となりますが、その親権者も同じく相続人である場合は、特別代理人の選任を申し立てることになります。認知症などで判断力に不安がある相続人については、成年後見手続の利用が必要なときがあります。
また、遺産の範囲が確定している必要があります。遺産かどうか争いがあるものについては、調停とは別に民事裁判によって決めます。
調停での話し合いがうまくいかない場合、審判手続に移行することができます。この場合、家庭裁判所が遺産分割の内容を決めることになります。

相続放棄の申述報酬

亡くなった方に多額の借金があったりして、相続人が権利義務を引き継ぎたくない場合、家庭裁判所に相続放棄の申述をします。
手続ができる期間は、「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3か月以内とされています。また、相続財産の全部又は一部を処分してしまうと、相続を承認したものとみなされ、相続放棄をすることができなくなるので、注意が必要です。

相続放棄に必要な書類
(1)被相続人(亡くなった方)の住民票除票
(2)被相続人の死亡時の戸籍謄本
(3)放棄する人の現在の戸籍謄本(発行後3ヶ月以内)